(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。

(検討)
第二条 国は、高等学校において障害のある生徒が使用する教科用拡大図書等の普及の在り方並びに特別支援学校に就学する児童及び生徒について行う援助の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。
  別表第一に次のように加える。
(略)

[第四条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部改正]

(罰則についての経過措置)
第五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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