第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等

(身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務)
第三十七条  すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者又は知的障害者の雇入れに努めなければならない。

(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
第三十八条  国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第一項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2  前項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。

(採用状況の通報等)
第三十九条  国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
2  厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

(任免に関する状況の通報)
第四十条  国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における身体障害者又は知的障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。

(国に勤務する職員に関する特例)
第四十一条  省庁(内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 に規定する機関又は国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項 に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三 に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における身体障害者若しくは知的障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
第四十二条  地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第三十八条第一項及び第四十条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
一  当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
二  当該認定地方機関及び当該その他機関において、身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(一般事業主の雇用義務等)
第四十三条  事業主(常時雇用する労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者(以下「短時間労働者」という。)を除く。以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
2  前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3  第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
4  第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
5  事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(子会社に雇用される労働者に関する特例)
第四十四条  特定の株式会社と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第五項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一  当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
二  当該子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
三  当該子会社がその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
四  前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

第四十五条  親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社を除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項及び第五項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一  当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
二  当該親事業主が第七十八条各号に掲げる業務を担当する者を同条の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同条第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
三  当該親事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
2  前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画)
第四十六条  厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
2  前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
3  親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は、当該親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
4  事業主は、第一項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5  厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
6  厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

(一般事業主についての公表)
第四十七条  厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(特定身体障害者)
第四十八条  国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種(労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の職員の採用について、当該機関に勤務する特定身体障害者(身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者をいう。以下この条において同じ。)である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当該職種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、特定身体障害者である当該職種の職員の数がその特定身体障害者雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、特定身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2  第三十九条の規定は、前項の計画について準用する。
3  承認省庁又は認定地方機関に係る第一項の規定の適用については、当該外局等又は当該その他機関に勤務する職員は、当該承認省庁又は当該認定地方機関のみに勤務する職員とみなす。
4  事業主は、特定職種の労働者の雇入れについては、その雇用する特定身体障害者である当該職種の労働者の数が、その雇用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。
5  厚生労働大臣は、特定身体障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業主(その雇用する当該職種の労働者の数が職種に応じて厚生労働省令で定める数以上であるものに限る。)に対して、特定身体障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により算定した数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、特定身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
6  第四十六条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について、同条第四項及び第五項の規定は前項の計画について準用する。
    第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収

     第一款 障害者雇用調整金の支給等

(納付金関係業務)
第四十九条  厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
一  事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第六節において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。
二  身体障害者若しくは知的障害者を労働者として雇い入れる事業主又は身体障害者若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
三  身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
四  身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 身体障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。
四の二  身体障害者又は知的障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 社会福祉法第二十二条 に規定する社会福祉法人その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業
ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。
五  身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
六  重度身体障害者又は知的障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
七  身体障害者又は知的障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 事業主又はその団体
ロ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条 に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校を設置する私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項 に規定する法人
ハ 社会福祉法第二十二条 に規定する社会福祉法人
ニ その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
八  障害者雇用支援センターに対して、身体障害者又は知的障害者の雇用の促進又は継続に係る第二十八条第一号に掲げる業務(前号の教育訓練に該当するものを除く。)及び同条第二号から第七号までに掲げる業務に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
八の二  障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。
九  身体障害者若しくは知的障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は身体障害者若しくは知的障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
十  第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。
十一  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2  厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。

(障害者雇用調整金の支給)
第五十条  機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。
2  前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3  第四十六条第二項の規定は第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について準用する。
4  親事業主に係る第一項の規定の適用については、機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちのいずれかに対して調整金を支給することができる。
5  前三項に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。

(助成金の支給)
第五十一条  機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第八号までの助成金を支給する。
2  前項の助成金の支給については、身体障害者又は知的障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、身体障害者又は知的障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。

(資料の提出等)
第五十二条  機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
2  機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人(第八十二条第一項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
     第二款 障害者雇用納付金の徴収

(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
第五十三条  機構は、第四十九条第一項第一号の調整金及び同項第二号から第八号までの助成金の支給に要する費用、同項第八号の二及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2  事業主は、納付金を納付する義務を負う。

(納付金の額等)
第五十四条  事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。
2  前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(身体障害者又は知的障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の身体障害者又は知的障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他身体障害者又は知的障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3  前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
4  第四十六条第二項の規定は前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について準用する。

第五十五条  前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)に相当する金額とする。
2  前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。
3  第四十六条第二項の規定は前二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について準用する。

(納付金の納付等)
第五十六条  事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。
2  事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
3  第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び身体障害者又は知的障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4  機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
5  前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
6  事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
7  第四十六条第三項の規定は、親事業主に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする。

(納付金の延納)
第五十七条  機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。

(追徴金)
第五十八条  機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
2  前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
3  機構は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。

(徴収金の督促及び滞納処分)
第五十九条  納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
2  前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3  第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

(延滞金)
第六十条  前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2  前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。
3  延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4  前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一  督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
二  納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
三  延滞金の額が百円未満であるとき。
四  納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
五  納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(先取特権の順位)
第六十一条  納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収金の徴収手続等)
第六十二条  納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

(時効)
第六十三条  納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2  機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は第五十九条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

(徴収金の帰属)
第六十四条  機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。

(徴収金の徴収に関する不服申立て)
第六十五条  納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

(不服申立てと訴訟との関係)
第六十六条  前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(行政手続法 の適用除外)
第六十七条  納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

(政令への委任)
第六十八条  この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。
    第三節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例

(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第六十九条  重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、この節に定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。

(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員についての適用に関する特例)
第七十条  第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員の一人をもつて同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
2  国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3  第四十条の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
4  第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第四十一条第一項及び第四十二条第一項中「勤務する職員」とあるのは「勤務する職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」とする。

(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)
第七十一条  第四十三条第一項の場合において、当該事業主が重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の一人をもつて同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
2  第四十三条第五項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
3  第四十四条第一項及び第四十五条第一項の規定の適用については、第四十四条第一項(第二号を除く。)及び第四十五条第一項中「雇用する労働者」とあるのは「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
4  第四十六条第一項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5  事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者又は知的障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
6  第四十六条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。

(重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条  第五十条第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
2  第五十条第三項、第五十五条第三項及び第五十六条第七項において準用する第四十六条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
3  厚生労働大臣は、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
4  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
5  前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
6  第五十五条第一項及び第二項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
7  第五十六条第三項の規定の適用については、同項中「知的障害者である労働者の数」とあるのは、「知的障害者である労働者の数並びに重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数」とする。
8  第五十二条第一項、第八十六条及び第八十七条の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
    第四節 精神障害者に関する特例

(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第七十二条の二  精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。

(雇用義務等に係る規定の精神障害者である職員についての適用に関する特例)
第七十二条の三  第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に精神障害者である職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該精神障害者である職員の数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
2  国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者である職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3  第四十条の規定の適用については、精神障害者である職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
4  第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者又は第七十二条の二に規定する精神障害者である職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者若しくは第七十二条の二に規定する精神障害者である職員」とする。

(雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関する特例)
第七十二条の四  第四十三条第一項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害者である労働者の数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
2  第四十三条第五項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
3  第四十四条第一項及び第四十五条第一項の規定の適用については、第四十四条第一項第二号から第四号までの規定及び第四十五条第一項第三号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは、「、知的障害者又は第七十二条の二に規定する精神障害者である労働者」とする。
4  第四十六条第一項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
5  事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者の雇入れは身体障害者又は知的障害者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。

(精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条の五  精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなして、第五十条第一項、第五十二条第一項、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十六条第三項の規定(第五十二条第一項に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

(準用)
第七十二条の六  重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する前節(第七十二条第三項から第五項までを除く。)の規定は、精神障害者である短時間勤務職員及び精神障害者である短時間労働者について準用する。この場合において、第七十条第一項及び第七十一条第四項中「同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあり、同条第一項中「同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあり、並びに第七十二条第一項及び第六項中「同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあるのは、「厚生労働省令で定める数」と読み替えるものとする。

(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
第七十三条  厚生労働大臣は、精神障害者である労働者及び精神障害者である短時間労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
2  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3  前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「身体障害者又は知的障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」とする。
    第五節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例

第七十四条  厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
2  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3  前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
    第六節 障害者の在宅就業に関する特例

(在宅就業障害者特例調整金)
第七十四条の二  厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
2  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
3  この節、次章、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  在宅就業障害者 身体障害者、知的障害者又は精神障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
二  在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
三  在宅就業単位調整額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
四  調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
五  評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
4  第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
5  第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
6  厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
7  機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
8  第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
9  親事業主に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額は、当該親事業主のみが在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額とみなす。
10  第五十条第四項及び第五項の規定は、第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。

(在宅就業支援団体)
第七十四条の三  各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払つた部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、前条の規定の適用については、同条第二項中「当該対価の総額」とあるのは「当該対価の総額と次条第一項に規定する在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」と、同条第九項中「支払つた額は、」とあるのは「支払つた額は」と、「支払つた額と」とあるのは「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」とする。
2  前項の登録は、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。
3  次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。
一  この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の規定及び同項 の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二  第十八項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三  役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条 の規定を除く。)により、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者のある法人
4  厚生労働大臣は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一  常時十人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務のすべてを継続的に実施していること。
イ 在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供すること。
ロ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を習得するための職業講習又は情報提供を行うこと。
ハ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行うこと。
ニ 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
二  前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次号において「従事経験者」という。)が実施業務を実施し、その人数が二人以上であること。
三  前号に掲げる者のほか、実施業務を適正に行うための専任の管理者(従事経験者である者に限る。)が置かれていること。
四  実施業務を行うために必要な施設及び設備を有すること。
5  登録は、在宅就業支援団体登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三  在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地
6  第一項の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7  第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8  在宅就業支援団体は、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。
9  在宅就業支援団体は、前項に定めるもののほか、第四項各号に掲げる要件及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
10  在宅就業支援団体は、第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
11  在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12  業務規程には、在宅就業障害者に係る業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
13  在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
14  在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
15  在宅就業障害者その他の利害関係人は、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
16  厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17  厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第九項の規定に違反していると認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、在宅就業障害者に係る業務を行うべきこと又は当該業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18  厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて在宅就業障害者に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第八項、第十項から第十四項まで又は次項の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  前二項の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
19  在宅就業支援団体は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
20  機構は、第一項において読み替えて適用する前条第二項の場合における同条第一項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
21  在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
22  厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第一項の登録をしたとき。
二  第十項の規定による届出があつたとき。
三  第十三項の規定による届出があつたとき。
四  第十八項の規定により第一項の登録を取り消し、又は在宅就業障害者に係る業務の停止を命じたとき。



Comments are closed.