10月
25
Filed Under (障害者自立支援法) by papy on 25-04-2007


(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
 二 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日
 三 附則第六十三条、第六十六条、第九十七条及び第百十一条の規定 平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日

(自立支援給付の特例)
第二条 児童福祉法第六十三条の四及び第六十三条の五の規定による通知に係る児童は、第十九条から第二十五条まで、第二十九条から第三十五条まで、第七十条、第七十一条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条の規定の適用については、障害者とみなす。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二章第二節第五款、第三節及び第四節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(特定施設入所障害者に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十九条第三項中「介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項」とあるのは「訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて又は知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定により入居の措置が採られて共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している障害者、身体障害者福祉法第十七条の十第一項の規定により同項の施設訓練等支援費の支給を受けて又は同法第十八条第三項」と、「障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「同法第三十条に規定する身体障害者療護施設(以下この項において「身体障害者療護施設」という。)」と、「障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「共同生活住居、身体障害者療護施設」と、「入所前」とあるのは「入居又は入所の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入居又は入所をして」と、「入所した」とあるのは「入居又は入所をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入居し、又は入所して」とする。

(支給決定障害者等に関する経過措置)
第五条 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の十一第二項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の五第二項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の六第二項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、第十九条第一項の規定による支給決定を受けたものとみなす。
2 前項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者又は障害児の保護者についてこの法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。

(障害程度区分の認定及び支給決定に関する経過措置)
第六条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十五条中「置く」とあるのは「置くことができる」と、第二十条第二項中「調査をさせるものとする」とあるのは「調査をさせることができる」と、第二十一条第一項中「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と、第二十二条第一項中「障害程度区分」とあるのは「障害程度区分又は障害の種類及び程度」とする。

(身体障害者更生相談所等に関する経過措置)
第七条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十二条第二項中「第九条第六項」とあるのは「第九条第五項」と、「第九条第五項」とあるのは「第九条第四項」とする。

(介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置)
第八条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げるサービスに関して第二十九条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
 一 居宅介護
 二 行動援護
 三 児童デイサービス
 四 短期入所
 五 外出介護(附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護、附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護のうち、外出時における移動中の介護をいう。以下同じ。)
 六 障害者デイサービス(附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービス及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスをいう。以下同じ。)
2 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、外出介護及び障害者デイサービスを障害福祉サービスと、外出介護又は障害者デイサービスを行う事業を障害福祉サービス事業とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。

(介護給付費等の額に関する経過措置)
第九条 施行日から政令で定める日までの間は、第二十九条第三項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。

(指定障害福祉サービス事業者に係る経過措置)
第十条 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものを除く。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、居宅介護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。
2 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者は、施行日に、行動援護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。
3 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスに係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者は、施行日に、児童デイサービスに係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。
4 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第三項に規定する精神障害者短期入所事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、短期入所に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。
5 施行日において現に附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者及び附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、共同生活援助に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。
6 前各項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、当該者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第三十六条第一項の申請をしないときは、第四十一条第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

第十一条 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものに限る。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、外出介護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。
2 施行日において現に附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者は、施行日に、障害者デイサービスに係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、第四十一条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日においてその効力を失う。

(介護給付費及び訓練等給付費の支払委託に関する経過措置)
第十二条 施行日から平成十九年九月三十日までの間は、第二十九条第八項中「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)」とあるのは「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」と、第三十二条第六項中「連合会」とあるのは「連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」とする。

(自立支援医療に関する経過措置)
第十三条 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者については、厚生労働省令で定めるところにより、施行日に、第五十二条第一項の規定による支給認定を受けたものとみなす。

第十四条 施行日において現に附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条の二第一項の指定を受けている医療機関及び附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の医療を担当するものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関は、施行日に、第五十四条第二項の指定があったものとみなす。
2 前項の規定により第五十四条第二項の指定があったものとみなされた医療機関に係る同項の指定は、当該医療機関が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第五十九条第一項の申請をしないときは、第六十条第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

(障害福祉サービス事業の届出に関する経過措置)
第十五条 施行日において現に障害福祉サービス事業を行っている国及び都道府県以外の者(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を行う者を含む。)であって、当該障害福祉サービス事業に相当する事業に係る附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項、附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項又は附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出をしているものは、施行日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

(事業の停止等に関する経過措置)
第十六条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第八十二条中「身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七」とあるのは、「身体障害者福祉法第二十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条の四若しくは児童福祉法第二十一条の二十五の二」とする。

(費用負担に関する経過措置)
第十七条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第九十四条第一項第二号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法に定める福祉に関する事務所を設置しない町村が支弁するものに限る。)」とする。

(特定施設入所障害者に関する経過措置)
第十八条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、第十九条第三項及び第四項の規定を適用する。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後、当分の間、第十九条第三項中「第十六条第一項の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は第五条第一項」とあるのは「若しくは第五条第一項」と、「定める施設に入所して」とあるのは「定める施設に入所し、又は共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居して」と、「又は同法」とあるのは「、共同生活住居又は同法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。

(支給決定障害者等に関する経過措置)
第十九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第二項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者及び同法第十七条の三十二第四項の規定により同条第一項に規定する国立施設に入所している障害者並びに附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第二項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者については、厚生労働省令で定めるところにより、同日に、第十九条第一項の規定による支給決定を受けたものとみなす。ただし、当該障害者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者について、この法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。

(旧法指定施設に関する経過措置)
第二十条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日において附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下この条及び次条第一項において「旧法指定施設」という。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該旧法指定施設において行われる附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第五条第二項に規定する身体障害者施設支援又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第五条第二項に規定する知的障害者施設支援に相当するサービス(以下「旧法施設支援」という。)を障害福祉サービスとみなし、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、当該障害福祉サービスに係る第二十九条第一項の指定があったものとみなす。

(旧法施設支援に関する経過措置)
第二十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、市町村は、支給決定障害者等が支給決定の有効期間内において、前条の規定により第二十九条第一項の指定があったものとみなされた旧法指定施設(第五十条第三項において準用する同条第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。次条において「特定旧法指定施設」という。)から、旧法施設支援(以下この条及び次条において「指定旧法施設支援」という。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定旧法施設支援(厚生労働省令で定める量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費を支給する。
2 前項の規定により支給する介護給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、指定旧法施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
3 第二十九条第四項の規定は、前項の規定により算定される介護給付費の額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定旧法受給者に関する経過措置)
第二十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に特定旧法指定施設に入所している附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第二項の規定による支給の決定又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第二項の規定による支給の決定(以下この条において「旧法施設支給決定」という。)を受けて附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費を受けていた者(以下この条において「特定旧法受給者」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後引き続き当該特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所することにより当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園のそれぞれの所在する場所に順次居住地を有するに至った特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園に継続して入所している間を含む。)は、第十九条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該旧法施設支給決定を行った市町村が支給決定を行うものとする。
2 前項の規定の適用を受ける障害者が入所している特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園は、当該特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園の所在する市町村及び当該障害者に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3 特定旧法受給者については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、同条第二号に掲げる規定の施行の日以後引き続き特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に係る第五十条第三項において準用する同条第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧法施設支給決定を行った市町村は、当該特定旧法受給者を第十九条第一項の規定による支給決定を受けた障害者とみなして、当該特定旧法受給者が当該特定旧法指定施設(当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等)から指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定旧法受給者に対し、当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。ただし、当該特定旧法受給者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。
4 前項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
5 第二十九条第四項の規定は、前項の規定により算定される特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 特定旧法受給者(支給決定障害者等であるものを除く。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、第二十九条第二項、第五項及び第六項、第三十一条並びに第三十三条第一項の規定の適用については支給決定障害者等と、第三十四条第一項の規定の適用については支給決定を受けた障害者とみなす。

(障害者支援施設等に関する経過措置)
第二十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に障害者支援施設を設置している市町村について第八十三条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に」とする。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十七条第三項又は社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出をしている附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第三十条の二に規定する身体障害者福祉ホーム又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホーム(以下この項において「身体障害者福祉ホーム等」と総称する。)の設置者は、同日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなし、当該身体障害者福祉ホーム等を福祉ホームとみなす。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項、附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出をして附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業、附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条に規定する知的障害者相談支援事業(以下この項において「障害児相談支援事業等」と総称する。)を行っている者は、同日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなし、当該障害児相談支援事業等を相談支援事業とみなす。

(施行前の準備)
第二十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百二十一条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、第十九条から第二十二条までの規定による支給決定の手続、第三十六条(第四十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条の規定による第二十九条第一項の指定の手続、第五十九条の規定による第五十四条第二項の指定の手続、第七十九条第二項の届出、第八十八条の規定による市町村障害福祉計画の策定の準備、第八十九条の規定による都道府県障害福祉計画の策定の準備その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

[第二十五条 児童福祉法の一部改正]

[第二十六条 児童福祉法の一部改正]

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 施行日前に行われた附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第二十九条において「旧法」という。)第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。

第二十八条 施行日前に行われた旧法第二十一条の十第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第二十一条の十二第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第二十九条 施行日において現に旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置を受けて旧法第六条の二第一項に規定する児童居宅支援が提供されている障害児及び障害児の保護者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている障害児及び障害児の保護者とみなす。
2 新法第五十三条及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国庫の補助は、なお従前の例による。

第三十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第三十三条までにおいて「旧法」という。)第二十一条の六第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第二十一条の二十五の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第三十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に現に存する旧法第四十二条に規定する知的障害児施設、児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、旧法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設については、同日に、附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。)第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。

第三十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、新法第二十四条の二第二項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。

第三十三条 旧法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業に従事する職員に係る旧法第三十四条の三の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

[第三十四条 身体障害者福祉法の一部改正]

[第三十五条 身体障害者福祉法の一部改正]

(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 施行日前に行われた附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条から附則第三十八条までにおいて「旧法」という。)第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われた旧法第十七条の三十二第四項の規定による同条第一項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。
5 施行日前に行われた旧法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第三十七条 施行日において現に旧法第十八条第一項の規定による行政措置を受けて旧法第四条の二第一項に規定する身体障害者居宅支援が提供されている身体障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十八条第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている身体障害者とみなす。
2 新法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。

第三十八条 施行日前に行われた旧法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。

第三十九条 附則第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(附則第四十一条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)に入所することにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所身体障害者であって、当該特定施設に入所した際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。

第四十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条から附則第四十三条までにおいて「旧法」という。)第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十七条の十三の三第一項及び第十七条の十三の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十七条の十四(旧法第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三十二第六項の規定による更生訓練費又は物品の支給については、なお従前の例による。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十七条の三十二第四項の規定による同条第一項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。
4 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十八条の規定による行政措置に要する費用についての市町村及び国の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
5 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第二十条第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。

第四十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(旧法第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧法第三十条に規定する身体障害者療護施設及び旧法第三十一条に規定する身体障害者授産施設に限る。以下この項及び次項において「身体障害者更生援護施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該身体障害者更生援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。
2 前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設については、当該身体障害者更生援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十八条第三項又は第四項の規定による行政措置を受けて旧法第十七条の二十四第一項に規定する身体障害者更生施設等又は旧法第十八条第四項に規定する指定医療機関に入所又は入院をしている身体障害者は、同号に掲げる規定の施行の日に、新法第十八条第二項の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又は同項に規定する指定医療機関に入所又は入院をしている身体障害者とみなす。

第四十二条 旧法第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第二十六条の三の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

第四十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第二項から第五項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧法」という。)第五十一条第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「旧法第五十一条第一項」とする。

[第四十四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正]

[第四十五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正]

[第四十六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正]

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 施行日前に行われた附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担については、なお従前の例による。

第四十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(次条及び附則第五十条において「旧法」という。)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設(政令で定めるものを除く。以下この条において「精神障害者社会復帰施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該精神障害者社会復帰施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。

第四十九条 旧法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターの職員に係る旧法第五十条の二の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

第五十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第三項から第七項までの規定による国の貸付けについては、旧法附則第八項から第十三項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八項中「附則第三項から前項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)附則第三項から第七項まで」と、旧法附則第九項中「附則第三項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第三項から第七項まで」と、旧法附則第十項中「附則第三項」とあるのは「旧法附則第三項」と、旧法附則第十一項中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」と、旧法附則第十二項中「附則第五項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第五項から第七項まで」と、旧法附則第十三項中「附則第三項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第三項から第七項まで」とする。

[第五十一条 知的障害者福祉法の一部改正]

[第五十二条 知的障害者福祉法の一部改正]

(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法(附則第五十五条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)に入居又は入所をすることにより、施行日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入居又は入所をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。

第五十四条 施行日前に行われた附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われた旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第五十五条 施行日において現に旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置を受けて旧法第四条第一項に規定する知的障害者居宅支援が提供されている知的障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、新法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている知的障害者とみなす。
2 新法第二十五条及び第二十六条の規定は、施行日以後に行われる新法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。

第五十六条 当分の間、附則第五十二条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び附則第五十八条において「新法」という。)第九条第二項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」とあるのは「若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」と、「)に入所して」とあるのは「)に入所し、又は障害者自立支援法第五条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居して」と、「又は生活保護法」とあるのは「、共同生活住居又は生活保護法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第三項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる新法第九条第二項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入所又は入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。

第五十七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条から附則第六十条までにおいて「旧法」という。)第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十五条の十四の三第一項及び第十五条の十四の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第五十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第五条第一項に規定する知的障害者援護施設(旧法第二十一条の五に規定する知的障害者デイサービスセンター及び旧法第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホームを除く。以下この項及び次項において「知的障害者援護施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該知的障害者援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。
2 前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設については、当該知的障害者援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。ただし、旧法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮については、新法第九条第二項及び第三項の規定は適用しない。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて旧法第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等又はのぞみの園に入所している知的障害者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している知的障害者とみなす。

第五十九条 旧法第四条に規定する知的障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第十八条の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

第六十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第五項から第八項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第五項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)附則第四項」と、旧法附則第六項から第八項までの規定中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」とする。

(社会福祉法の一部改正)
第六十一条 社会福祉法の一部を次のように改正する。
 第二条第三項第二号中「児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、」を削り、同項第四号の次に次の一号を加える。
  四の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)
 第二条第三項第五号中「身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、」を削り、同項第六号中「知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は」を削り、同項第七号中「及び同法に規定する精神障害者居宅生活支援事業」を削る。

第六十二条 社会福祉法の一部を次のように改正する。
  第二条第二項第三号の次に次の一号を加える。
  三の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
  第二条第二項第四号及び第五号を次のように改める。
  四 障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
  五 障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業
 第二条第三項第二号中「障害児相談支援事業、」を削り、同項第四号の二中「(平成十七年法律第百二十三号)」を削り、「(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)」を「、相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業」に改め、同項第五号中「に規定する身体障害者相談支援事業、」を「(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する」に改め、同項第六号中「に規定する知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び」を「(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する」に改め、同項第七号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する」を「障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する」に改める。

第六十三条 社会福祉法の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第四号を削り、同項第三号の二を同項第四号とし、同項第五号を次のように改める。
  五 削除
  第二条第三項第七号を次のように改める。
  七 削除

(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
第六十四条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第一号中「児童居宅生活支援事業のうち児童居宅介護等事業及び」を削り、同項第二号を次のように改める。
  二 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業
  第二条第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

第六十五条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第三号の次に次の一号を加える。
  三の二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による届出がなされた障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設
 第二条第一項第四号中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設」を「障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定により
なお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」に改め、同項第五号中「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮」を「障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設」に改め、同条第二項第二号中「(平成十七年法律第百二十三号)」を削り、「(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業」を「のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業及び移動支援事業」に改める。

第六十六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第四号を削り、同項第三号の二を同項第四号とし、同項第五号を次のように改める。
  五 削除

(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童居宅介護等事業、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者居宅介護等事業又は附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者居宅介護等事業若しくは知的障害者地域生活援助事業に係るものに限る。)は、第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
2 施行日前に附則第六十四条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。

第六十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮に係るものに限る。)は、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設に係る退職手当共済契約とみなす。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係るものに限る。)は、第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、共同生活介護若しくは共同生活援助を行う事業又は移動支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に附則第六十五条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。

[第六十九条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正]

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定を適用する。

[第七十一条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正]

(船員保険法の一部改正)
第七十二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
 第四十六条第一項第一号を次のように改める。
  一 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項ニ規定スル障害者支援施設(次号ニ於テ障害者支援施設ト称ス)ヘノ入所ノ期間(同条第六項ニ規定スル生活介護(次号ニ於テ生活介護ト称ス)ヲ受ケタル場合ニ限ル)
 第四十六条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 障害者支援施設(生活介護ヲ行フモノニ限ル)ニ準ズル施設トシテ厚生労働大臣ノ定ムルモノヘノ入所ノ期間

(労働者災害補償保険法の一部改正)
第七十三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
  第十二条の八第四項第一号を次のように改める。
  一 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第六項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
 第十二条の八第四項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
  第二十四条第一項第一号を次のように改める。
  一 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
  第二十四条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

(国家公務員災害補償法の一部改正)
第七十四条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
  第十四条の二第一項第二号を次のように改める。
  二 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第六項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
  第十四条の二第一項に次の一号を加える。
  三 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第七十五条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十六条の二第一号を次のように改める。
  一 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。
 第二十六条の二第二号中「収容される」を「入院する」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
  二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。

(地方公務員災害補償法の一部改正)
第七十六条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
  第三十条の二第一項第二号を次のように改める。
  二 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第六項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
  第三十条の二第一項に次の一号を加える。
  三 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合

[第七十七条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部改正]

(生活保護法の一部改正)
第七十八条 生活保護法の一部を次のように改正する。
 第八十四条の三中「第十八条」を「第十八条第三項」に、「又は老人福祉法第十一条」を「、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の三十二第一項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者、老人福祉法第十一条第一項第一号」に、「若しくは特別養護老人ホーム」を「に入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホーム」に、「に対する」を「又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」に、「施設に引き続き入所して」を「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」に改める。

第七十九条 生活保護法の一部を次のように改正する。
 第八十四条の三中「第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて若しくは同法第十八条第三項の規定により入所措置がとられて身体障害者療護施設」を「第十八条第二項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)」に、「第十五条の三十二第一項」を「第十六条第一項第二号」に、「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居して」を「障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所して」に、「訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費」を「同法第十九条第一項に規定する介護給付費等」に、「共同生活援助を行う住居に入居して」を「障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所して」に改め、「又は住居」を削り、「入所し、又は入居して」を「入所して」に改める。

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 附則第七十八条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

第八十一条 当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により障害者自立支援法第五条第十項に規定する共同生活介護(以下この条において「共同生活介護」という。)若しくは同法第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。
3 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、新法第八十四条の三の規定を適用する。

(国民健康保険法の一部改正)
第八十二条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
 第百十六条の二の見出し中「又は入所中」を「、入所又は入居中」に改め、同条第一項中「又は入所」を「、入所又は入居」に、「又は施設」を「、施設又は住居」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
  二の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居

第八十三条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
 第百十六条の二第一項中「、施設又は住居」を「又は施設」に改め、同項第二号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第三号を削り、同項第二号の二中「第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」を「第五条第十二項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所」に改め、同号を同項第三号とし、同項第四号中「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等(同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)又は」を削る。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 附則第八十二条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二の規定は、同条第一項第二号の二に掲げる入居をすることにより、施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第八十五条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、附則第八十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新法」という。)第百十六条の二の規定を適用する。
2 当分の間、新法第百十六条の二第一項中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。
3 前項の規定により読み替えられた新法第百十六条の二の規定は、同条第一項第三号に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第八十六条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項第七号中「第二十七条第二項又は第三項」を「第二十八条第一項又は第二項」に、「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項第八号を次のように改める。
  八 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項の規定を適用する。

(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第八十七条の二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第一中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。
 別表第二中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。
 (地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 第八十七条の三 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条の規定を適用する。

(地震防災対策特別措置法の一部改正)
第八十八条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
 別表第一中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。
 別表第二中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法第五条に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。

(地震防災対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策特別措置法第四条の規定を適用する。

[第九十条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部改正]

(地方自治法の一部改正)
第九十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。
  第二百五十二条の十九第一項第八号を次のように改める。
  八 障害者の自立支援に関する事務
 別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「、第五章第四節」を削る。

第九十二条 地方自治法の一部を次のように改正する。
 別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「第三項」を「第六項」に改める。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部改正)
第九十三条 次に掲げる法律の規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十八条第一項
[ 二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)]
 三 地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第一第六号
[ 四 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)]

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第九十四条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
 第十五条第二項中「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の五第三項」を削り、「第二十一条の三第三項(同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第三項(」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項」に改め、「、身体障害者福祉法第十九条の五第四項」を削り、「第二十一条の三第四項(同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第四項(」に、「又は石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項」を「、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項又は障害者自立支援法第七十三条第四項」に改め、「若しくは第三十二条の二第三項」を削る。

第九十五条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
 第十五条第二項中「第二十一条の九の四第三項(」を「第二十一条の三第三項(同法第二十四条の二十一及び」に、「第二十一条の九の四第四項(」を「第二十一条の三第四項(同法第二十四条の二十一及び」に改める。

[第九十六条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部改正]

第九十七条 削除

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第九十八条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第九の備考中「身体障害者更生援護施設」を「障害者支援施設」に改める。

(国有財産特別措置法の一部改正)
第九十九条 国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。
  第二条第二項第二号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同号に次のように加える。
   ニ 児童福祉法の規定による障害児施設給付費の支給に係る者に対する障害児施設支援の用
  第二条第二項第三号を次のように改める。
  三 地方公共団体において、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。
   イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
   ロ 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
   ハ 障害者自立支援法の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の用
  第二条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百条 附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法第二条第二項第三号の規定を適用する。

(租税特別措置法の一部改正)
第百一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  第二十六条第二項第一号中「(昭和三十八年法律第百六十八号)」の下に「、身体障害者福祉法」を、「養育医療の給付」の下に「、育成医療の給付」を加え、同項第六号を削る。

第百二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
  第二十六条第二項第一号中「、身体障害者福祉法」及び「、育成医療の給付」を削り、同項に次の一号を加える。
  六 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百三条 附則第百一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用する。

第百四条 附則第百二条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた附則第百二条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(老人福祉法の一部改正)
第百五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条中「第二条第二項第五号」を「第二条第二項第四号」に改める。

(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第百六条 戦傷病者特別援護法の一部を次のように改正する。
  第二十条第二項中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条第四項に規定する指定医療機関」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関」に、「行なう」を「行う」に改める。

(母子保健法の一部改正)
第百七条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
  第二十条第六項中「第二十一条並びに第二十一条の九第六項及び第七項」を「第二十一条の九第七項及び第八項並びに第二十一条の九の二」に、「第二十一条の二から第二十一条の四まで」を「第二十一条の九の三から第二十一条の九の五まで」に改め、「、同法第二十一条の五の規定は、養育医療に要する費用について」を削り、「第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項」を「第二十一条の九の四第四項及び第二十一条の九の五第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第二十一条の九の三の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
  第二十一条の四第一項中「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)」を削る。
  第二十七条第一項中「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「第二十一条の四第一項」を「第二十一条の九の五第一項」に改める。

第百八条 母子保健法の一部を次のように改正する。
  第二十条第六項中「第二十一条の九の三」を「第二十一条の二」に改め、同条第七項中「第二十一条の九第七項及び第八項並びに第二十一条の九の二」を「第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条」に、「第二十一条の九の三から第二十一条の九の五まで」を「第二十一条の二から第二十一条の四まで」に、「第二十一条の九の四第四項及び第二十一条の九の五第二項」を「第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項」に改める。
  第二十七条第一項中「第二十一条の九の五第一項」を「第二十一条の四第一項」に改める。

(消費税法の一部改正)
第百九条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第六号ハ中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づく更生医療の給付及び更生医療に要する費用の支給に係る医療、」を削り、「並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」を「、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に改め、「一般疾病医療費の支給に係る医療」の下に「並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費の支給に係る医療」を加える。

第百十条 消費税法の一部を次のように改正する。
  別表第一第六号ハ中「自立支援医療費」の下に「、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費」を加え、同表第七号ロを次のように改める。
   ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第三号の二若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第五条第六項、第十四項又は第十五項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)

第百十一条 消費税法の一部を次のように改正する。
  別表第一第七号ロ中「第二条第二項第三号の二」を「第二条第二項第四号」に改める。

(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)
第百十二条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
  第五条第三項中「身体障害者更生施設」を「障害者支援施設」に改める。

[第百十三条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部改正]

[第百十四条 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の一部改正]

[第百十五条 身体障害者補助犬法の一部改正]

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十六条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  第一条のうち地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)」に改める。
  附則第一条第十号中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)」に改める。
  附則第三条第一項中「附則第一条第二号に掲げる規定」を削る。

(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百十七条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条第三号中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)」に改める。
  附則第五条のうち障害者自立支援法附則第九十条の次に二条を加える改正規定中「附則第九十条」を「附則第八十七条」に、「第九十条の二」を「第八十七条の二」に、「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)」に、「第九十条の三」を「第八十七条の三」に、「附則第四十三条第一項」を「附則第四十一条第一項」に、「第六十一条第一項」を「第五十八条第一項」に、「附則第三十七条」を「附則第三十五条」に、「附則第五十五条」を「附則第五十二条」に改める。

(介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十八条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
  第十六条のうち社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第二項の改正規定中「第三号とし」の下に「、第五号を第四号とし」を加える。

[第百十九条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部改正]

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条 施行日前に前条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において前条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに共同生活援助を行う事業の用に供する施設を整備するものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成17年3月31日法律第15号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 附則第五条の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

   附 則 [平成18年2月10日法律第4号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年3月31日法律第20号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 [平成18年6月21日法律第83号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月21日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月23日法律第94号]

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。



Comments are closed.