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	<title>発達障害Archives－本・長野・ニュース－ &#187; 関連法令</title>
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	<description>(高機能)自閉症、アスペルガー症候群、LD、ADHDなど本やニュース、関連サイトリンク集など情報アーカイブサイト</description>
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		<item>
		<title>発達障害者支援法 概要</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2008/10/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%b3%95-%e6%a6%82%e8%a6%81/</link>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[発達障害者支援法]]></category>

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		<description><![CDATA[発達障害者支援法の概要です。 厚生労働省発障第0401008号「発達障害者支援法の施行について」より。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1e.html 第１ 　法の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>発達障害者支援法の概要です。<br />
厚生労働省発障第0401008号「発達障害者支援法の施行について」より。</p>
<p>http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1e.html</p>
<p>第１ 　法の趣旨<br />
　発達障害の症状の発現後、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とするものであること。（法第１条関係） </p>
<p>第２ 　法の概要 </p>
<p>（１） 　定義について<br />
　「発達障害」の定義については、法第２条第１項において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」とされていること。また、法第２条第１項の政令で定める障害は、令第１条において「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害」とされていること。さらに、令第１条の規則で定める障害は、「心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。）」とされていること。<br />
　これらの規定により想定される、法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10（疾病及び関連保健問題の国際統計分類）における「心理的発達の障害(F80－F89)」及び「小児＜児童＞期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。<br />
　なお、てんかんなどの中枢神経系の疾患、脳外傷や脳血管障害の後遺症が、上記の障害を伴うものである場合においても、法の対象とするものである。（法第２条関係） </p>
<p>（２） 　国及び地方公共団体の責務について<br />
　国、都道府県及び市町村は、発達障害児に対しては、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが重要であることから、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じること。また、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じること。発達障害を早期に発見することは、その後の支援を効果的・継続的に行っていくためのものであること。（法第３条第１項・第２項関係）<br />
　支援等の施策を講じるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）の意思ができる限り尊重されなければならないこと。その際、本人や保護者に対して支援の内容等について十分な説明を行い、理解を得ることが重要であること。（法第３条第３項関係） </p>
<p>（３） 　関係機関の連携について<br />
　発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うこと。（法第３条第４項関係） </p>
<p>（４） 　国民の責務について<br />
　国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならないこと。（法第４条） </p>
<p>（５） 　児童の発達障害の早期発見及び早期の発達支援について<br />
　児童の発達障害の早期発見のために、市町村は、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条及び第１３条に規定する健康診査及び学校保健法（昭和３３年法律第５６号）第４条に規定する健康診断を行うにあたり十分留意するとともに、発達障害の疑いのある児童に対し、継続的な相談を行うよう努め、当該児童の保護者に対し、医療機関等の紹介、助言を行うこと。<br />
　また、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、相談、助言その他適切な措置を講じること。<br />
　都道府県において、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じること。（法第５条・第６条関係） </p>
<p>（６） 　保育、放課後児童健全育成事業の利用及び地域での生活支援について<br />
　市町村が、保育、放課後児童健全育成事業の利用、地域での生活支援のために適切な配慮、必要な支援等を行うものとすること。（法第７条・第９条・第１１条関係） </p>
<p>（７） 　教育について<br />
　国、都道府県及び市町村が、発達障害児（１８歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校に在学する者を含む。）がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他の必要な措置を講じるものとすること。<br />
　また、大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとすること。（法第８条関係） </p>
<p>（８） 　就労の支援について<br />
　都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所等の相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めるものとすること。<br />
　また、都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとすること。（法第１０条関係） </p>
<p>（９） 　権利擁護について<br />
　国、都道府県及び市町村は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとすること。（法第１２条関係） </p>
<p>（１０） 　発達障害者の家族に対する支援について<br />
　都道府県及び市町村は、発達障害者の支援に際しては、家族も重要な援助者であるという観点から、発達障害者の家族を支援していくことが重要である。特に、家族の障害受容、発達支援の方法などについては、相談及び助言など、十分配慮された支援を行うこと。また、家族に対する支援に際しては、父母のみならず兄弟姉妹、祖父母等の支援も重要であることに配慮すること。（法第１３条関係） </p>
<p>（１１） 　発達障害者支援センターについて<br />
　平成14年度より、「自閉症・発達障害支援センター運営事業（平成14年9月10日障発第0910001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」が実施されてきたところである。今般、法の成立により発達障害者支援センターが本法に位置づけられ、都道府県等は「自閉症・発達障害支援センター」を「発達障害者支援センター」として指定することとなる。<br />
　発達障害者支援センターの業務内容については、従来の「自閉症・発達障害支援センター」と同一のものであるが、センターにおける支援の対象者については、法における発達障害の範囲が学習障害や注意欠陥多動性障害なども含み、これまでよりも拡大することとなることから、その十分な対応を行うこと。（法第１４条関係）<br />
　また、発達障害者支援センターは、都道府県知事等により指定されるところとなり、職員の秘密保持、業務状況に関する報告の徴収、業務の改善に関する必要な措置、指定の取り消しが定められているため、その責務について十分認識の上、支援にあたること。（法第１５・１６・１７・１８条関係） </p>
<p>（１２） 　病院や診療所など専門的な医療機関の確保について<br />
　国、都道府県及び市町村は、発達障害の専門的な診断及び発達支援を行うことのできる病院又は診療所を地域に確保し、日頃から地域の住民に情報提供を行うこと等により、医療機関による支援体制の整備に努めること。（法第１９条関係） </p>
<p>（１３） 　民間団体の活動の活性化への配慮について<br />
　国、都道府県及び市町村は、発達障害者を支援するためのさまざまな団体の活動の活性化を図ることは重要であり、その際、家族のみならず発達障害者当事者の団体の活動が活性化されるよう配慮すること。（法第２０条関係） </p>
<p>（１４） 　国民に対する普及及び啓発について<br />
　国、都道府県及び市町村は、発達障害については、障害を有していることが理解されずに困難を抱えている場合が多いことなどから、発達障害者についての理解を深めることなどを国民の責務（第４条関係）と規定していることと併せて、具体的に発達障害に関する国民の理解を深めるための必要な広報及びその他の啓発活動を行うこと。（法第２１条関係） </p>
<p>（１５） 　医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発について<br />
　国、都道府県及び市町村は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならないこと。（法第２２条関係） </p>
<p>（１６） 　専門的知識を有する人材の確保等について<br />
　国、都道府県及び市町村は、発達障害者への適切な支援を確保していくため、医療、保健、福祉、教育、労働等の分野において発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保することが重要な課題であること。<br />
　そのため、国においては医師については国立精神・神経センターにおいて、また、行政担当者、保健師、保育士等については国立秩父学園において、教員等については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所において、研修を実施することとしており、都道府県等においても専門的知識を有する人材の確保に積極的に努めること。（法第２３条関係） </p>
<p>（１７） 　調査研究について<br />
　国は、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、発達障害の原因の究明、発達障害の診断及び治療、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとすること。<br />
　そのため、独立行政法人国立特殊教育総合研究所においては、学校における発達支援の方法等に関する調査研究活動を行っている。（法第２４条関係） </p>
<p>（１８） 　大都市等の特例について<br />
　法において、都道府県が処理することとされている事務のうち、法第６条第３項、法第１０条第１項及び第２項、法第１３条、法第１４条第１項、法第１６条、法第１７条、法第１８条並びに法第１９条第１項の事務については、令第３条に定めるとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項により指定都市（以下「指定都市」という。）が処理するものとすること。（法第２５条関係） </p>
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		<title>発達障害者支援法施行規則</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[発達障害者支援法]]></category>

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		<description><![CDATA[○厚生労働省令第八十一号 　発達障害者支援法施行令（平成十七年政令第百五十号）第一条の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。 　　平成十七年四月一日 厚生労働大臣　尾辻　秀久 　　　発達障害者支援法施 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-82"></span><br />
○厚生労働省令第八十一号<br />
　発達障害者支援法施行令（平成十七年政令第百五十号）第一条の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。<br />
　　平成十七年四月一日</p>
<p>厚生労働大臣　尾辻　秀久<br />
　　　発達障害者支援法施行規則<br />
　発達障害者支援法施行令第一条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。）とする。<br />
　　　附則<br />
　この省令は、公布の日から施行する。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>発達障害者支援法施行令</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[発達障害者支援法]]></category>

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		<description><![CDATA[　内閣は、発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第一項、第十四条第一項及び第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 　（発達障害の定義） 第 一条　発達障害者支援法（以下「法」という。）第二条第一項の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-80"></span><br />
　内閣は、発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第一項、第十四条第一項及び第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
　（発達障害の定義）<br />
第 一条　発達障害者支援法（以下「法」という。）第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。<br />
　（法第十四条第一項の政令で定める法人）<br />
第 二条　法第十四条第一項の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的として設立された民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の法人、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人とする。<br />
　（大都市等の特例）<br />
第 三条　地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）において、法第二十五条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百七十四条の三十六の二に定めるところによる。<br />
　　　附則<br />
　（施行期日）<br />
第 一条　この政令は、公布の日から施行する。<br />
　（地方自治法施行令の一部改正）<br />
第 二条　地方自治法施行令の一部を次のように改正する。<br />
　第百七十四条の三十六の二第一項中「（昭和二十五年政令第百五十五号）」の下に「並びに発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）」を加え、「同法第十九条の七」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七」に改め、「停止の命令」の下に「並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置」を加え、「同法及び同令」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法」に改め、同条第五項中「第十条の二第二項」の下に「並びに発達障害者支援法第五条第五項」を加える。 </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律　附　則</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律]]></category>

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		<description><![CDATA[（施行期日） 第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。 （検討） 第二条　国は、高等 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-78"></span><br />
（施行期日）<br />
第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。</p>
<p>（検討）<br />
第二条　国は、高等学校において障害のある生徒が使用する教科用拡大図書等の普及の在り方並びに特別支援学校に就学する児童及び生徒について行う援助の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。</p>
<p>（地方自治法の一部改正）<br />
第三条　地方自治法の一部を次のように改正する。<br />
　　別表第一に次のように加える。<br />
(略) </p>
<p>[第四条　著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）の一部改正]</p>
<p>（罰則についての経過措置）<br />
第五条　前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律　第四章　標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律]]></category>

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		<description><![CDATA[（標準教科用特定図書等の需要数の報告） 第十六条　市町村の教育委員会並びに学校教育法第二条第二項に規定する国立学校及び私立学校の長は、次に掲げる標準教科用特定図書等の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、都道府県の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-76"></span><br />
（標準教科用特定図書等の需要数の報告）<br />
第十六条　市町村の教育委員会並びに学校教育法第二条第二項に規定する国立学校及び私立学校の長は、次に掲げる標準教科用特定図書等の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。<br />
　一　小中学校について採択された検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等であって、当該標準教科用特定図書等を使用する年度において発行が予定されているもののうち、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が当該検定教科用図書等に代えて使用するもの<br />
　二　特別支援学校の小学部及び中学部並びに小学校及び中学校に置かれる特別支援学級について学校教育法附則第九条に規定する教科用図書として採択された標準教科用特定図書等であって、当該標準教科用特定図書等を使用する年度において発行が予定されているもの<br />
２　都道府県の教育委員会は、前項各号に掲げる標準教科用特定図書等の都道府県内の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。</p>
<p>（標準教科用特定図書等の発行の通知等）<br />
第十七条　文部科学大臣は、前条第二項の規定による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなければならない。<br />
２　文部科学大臣は、必要に応じ、前項の通知を受けた者に対し報告を求めることができる。</p>
<p>（事務の区分）<br />
第十八条　第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律　第三章　小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律]]></category>

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		<description><![CDATA[（小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等） 第九条　小中学校（小学校及び中学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）をいい、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級（以下単に「特別支 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-74"></span><br />
（小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等）<br />
第九条　小中学校（小学校及び中学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）をいい、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級（以下単に「特別支援学級」という。）を除く。以下同じ。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程を含み、特別支援学級を除く。以下同じ。）においては、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が、その障害の状態に応じ、採択された検定教科用図書等に代えて、当該検定教科用図書等に係る教科用特定図書等を使用することができるよう、必要な配慮をしなければならない。<br />
２　国及び地方公共団体は、前項の規定による配慮がなされるよう、発行が予定される教科用特定図書等に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。</p>
<p>（小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付）<br />
第十条　国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。</p>
<p>（契約の締結）<br />
第十一条　文部科学大臣は、教科用特定図書等の発行をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。</p>
<p>（教科用特定図書等の給与）<br />
第十二条　小中学校の設置者は、第十条の規定により国から無償で給付された教科用特定図書等を、それぞれ当該学校の校長を通じて、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に給与するものとする。<br />
２　学年の中途において転学した視覚障害その他の障害のある児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用特定図書等は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。</p>
<p>（都道府県の教育委員会の責務）<br />
第十三条　都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用特定図書等の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行うものとする。</p>
<p>（給付の完了の確認の時期の特例）<br />
第十四条　第十一条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中「十日以内の日」とあるのは、「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。</p>
<p>（政令への委任）<br />
第十五条　第十条から前条までに規定するもののほか、教科用特定図書等の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律　第二章　教科用特定図書等の発行の促進等</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律]]></category>

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		<description><![CDATA[（教科用図書発行者による電磁的記録の提供等） 第五条　教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-72"></span><br />
（教科用図書発行者による電磁的記録の提供等）<br />
第五条　教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者（次項において「文部科学大臣等」という。）に提供しなければならない。<br />
２　教科用図書発行者から前項の規定による電磁的記録の提供を受けた文部科学大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。<br />
３　国は、教科用図書発行者による検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供の方法及び当該電磁的記録の教科用特定図書等の作成への活用に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。</p>
<p>（教科用特定図書等の標準的な規格の策定等）<br />
第六条　文部科学大臣は、教科用拡大図書その他教科用特定図書等のうち必要と認められるものについて標準的な規格を定め、これを公表しなければならない。<br />
２　教科用図書発行者は、指定種目（検定教科用図書等の教科ごとに分類された単位のうち文部科学大臣が指定するものをいう。次項において同じ。）の検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等（前項の規格に適合する教科用特定図書等をいう。以下同じ。）の発行に努めなければならない。<br />
３　国は、教科用図書発行者による指定種目の検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等の発行に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。</p>
<p>（発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進）<br />
第七条　国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進するものとする。</p>
<p>（障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及）<br />
第八条　国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が検定教科用図書等を使用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置を講ずるものとする。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律　第一章　総則</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律]]></category>

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		<description><![CDATA[（目的） 第一条　この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-70"></span><br />
（目的）<br />
第一条　この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とする。</p>
<p>（定義）<br />
第二条　この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書（以下「教科用拡大図書」という。）、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。<br />
２　この法律において「検定教科用図書等」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三十四条第一項（同法第四十九条、第六十二条及び第七十条第一項において準用する場合を含む。）に規定する教科用図書をいう。<br />
３　この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造供給することをいう。<br />
４　この法律において「教科用図書発行者」とは、検定教科用図書等の発行を担当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法（昭和二十三年法律第百三十二号）第八条の発行の指示を承諾したものをいう。<br />
５　この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。</p>
<p>（国の責務）<br />
第三条　国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない。</p>
<p>（教科用図書発行者の責務）<br />
第四条　教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等について、適切な配慮をするよう努めるものとする。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>障害者の雇用の促進等に関する法律　別表　障害の範囲（第二条、第四十八条関係）</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害者の雇用の促進等に関する法律]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[一　次に掲げる視覚障害で永続するもの 　　イ　両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。）がそれぞれ〇・一以下のもの 　　ロ　一眼の視力が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-68"></span><br />
一　次に掲げる視覚障害で永続するもの<br />
　　イ　両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。）がそれぞれ〇・一以下のもの<br />
　　ロ　一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの<br />
　　ハ　両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの<br />
　　ニ　両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの<br />
二　次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの<br />
　　イ　両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの<br />
　　ロ　一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの<br />
　　ハ　両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの<br />
　　ニ　平衡機能の著しい障害<br />
三　次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害<br />
　　イ　音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失<br />
　　ロ　音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの<br />
四　次に掲げる肢体不自由<br />
　　イ　一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの<br />
　　ロ　一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの<br />
　　ハ　一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの<br />
　　ニ　一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの<br />
　　ホ　両下肢のすべての指を欠くもの<br />
　　ヘ　イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害<br />
五　心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>障害者の雇用の促進等に関する法律　附　則</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害者の雇用の促進等に関する法律]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[（施行期日） 第一条 　この法律は、公布の日から施行する。 （広域障害者職業センターの設置の特例） 第二条 　身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第四十一号）の施行の日の前日に国が設置していた広域障 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-66"></span><br />
（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から施行する。 </p>
<p>（広域障害者職業センターの設置の特例）<br />
第二条 　身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第四十一号）の施行の日の前日に国が設置していた広域障害者職業センターに相当する施設であつて、同法の施行の日に国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設に係る第十九条の規定の適用については、同条第一項中「設置及び運営」とあるのは、「運営」とする。ただし、当該施設のうち厚生労働省令で定める施設については、当該厚生労働省令で定める日以後においては、この限りでない。<br />
２ 　前項の規定により機構にその運営の業務のみを行わせる広域障害者職業センターの名称及び位置は、厚生労働省令で定める。 </p>
<p>（雇用に関する国及び地方公共団体の義務等に関する経過措置）<br />
第三条 　第三十八条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関（以下「除外率設定機関」という。）にあつては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関における職員の総数に当該除外率設定機関に係る除外率（九十五パーセント以内において政令で定める率をいう。）を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）を控除した数）」とする。<br />
２ 　第四十三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数（除外率設定業種（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。）に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率（除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。）を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）を合計した数を控除した数。第五項及び第七十八条において同じ。）」と、同条第二項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。<br />
３ 　第一項の規定により読み替えて適用する第三十八条の政令及び前項の規定により読み替えて適用する第四十三条の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における身体障害者又は知的障害者の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。 </p>
<p>（三百人以下の労働者を雇用する事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置）<br />
第四条 　常時三百人以下の労働者を雇用する事業主（特殊法人を除く。以下この条において同じ。）については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び第六節の規定は、適用しない。<br />
２ 　厚生労働大臣は、当分の間、常時三百人以下の労働者を雇用する事業主に対して次項の報奨金及び第四項の在宅就業障害者特例報奨金（以下「報奨金等」という。）を支給する業務を行うことができる。<br />
３ 　厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、常時三百人以下の労働者を雇用する事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する身体障害者又は精神薄弱者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）の合計数又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主（以下この条において「対象事業主」という。）に対して、その超える数を第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。<br />
４ 　厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主（在宅就業支援団体を除く。以下同じ。）であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、対象額を評価額で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。）を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。<br />
５ 　前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<br />
一 　在宅就業単位報奨額　第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額<br />
二 　報奨額　在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額<br />
６ 　各年度ごとに、対象事業主に在宅就業対価相当額があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「対象額」とあるのは、「対象額と在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」とし、第八項において準用する第七十四条の二第九項の規定の適用については、同項中「支払つた額は、」とあるのは「支払つた額は」と、「支払つた額と」とあるのは「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」とする。<br />
７ 　厚生労働大臣は、第二項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。<br />
８ 　第四十六条第二項の規定は第三項の身体障害者又は精神薄弱者である労働者の数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項から第三項までの規定の適用について、第五十条第四項及び第五項の規定は報奨金等について、第七十四条の二第七項及び第七十四条の三第二十項の規定は第二項に規定する業務（第四項に係るものに限る。）について、第七十四条の二第九項の規定は第四項の在宅就業障害者特例報奨金について準用する。<br />
９ 　第五十二条第二項、第五十三条、第八十六条第一号（第四十三条第五項に係る部分を除く。）、第八十七条及び第八十九条の規定の適用については、当分の間、第五十三条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第四条第二項の報奨金等の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び附則第四条第二項に規定する業務」と、第八十六条第一号中「、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「又は第七十四条の二第七項若しくは第七十四条の三第二十項（附則第四条第八項において準用する場合を含む。）」とする。<br />
１０ 　第三項の身体障害者又は精神薄弱者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度精神薄弱者である短時間労働者は、その一人をもつて、第七十二条第一項の厚生労働省令で定める数の身体障害者又は精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。<br />
１１ 　第八項において準用する第四十六条第三項の規定の適用（第三項の規定の適用に係る部分に限る。）については、同条第三項中「労働者とあるのは、「労働者、重度身体障害者である短時間労働者又は重度精神薄弱者である短時間労働者」とする。<br />
１２ 　精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなして、第三項の規定を適用する。<br />
１３ 　重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する第十項及び第十一項の規定は、精神障害者である短時間労働者について準用する。この場合において、第十項中「第七十二条第一項」とあるのは、「第七十二条の六において読み替えて準用する第七十二条第一項」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置）<br />
第五条 　第五十条、第五十四条及び前条の規定の適用については、当分の間、第五十条第一項中「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）の合計数を乗じて得た額」と、同条第二項及び前条第三項中「第五十四条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率」と、第五十四条第一項及び第二項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数（除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）を合計した数を控除した数）」と、同条第三項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」と、同条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする。<br />
２ 　前項の措置は、身体障害者又は精神薄弱者である労働者とその他の労働者との交換、身体障害者又は精神薄弱者の職業訓練の充実、身体障害者又は精神薄弱者の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。 </p>
<p>（身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者の雇用の促進等に関する検討）<br />
第六条 　政府は、身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者の雇用の促進及びその職業の安定について、その職能的諸条件についての調査及び研究に努めるものとし、その結果に基づいて、当該障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るための施策の推進について検討するものとする。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和四一年七月二一日法律第一三二号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和五一年五月二八日法律第三六号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。 </p>
<p>（身体障害者雇用調整金に関する規定の適用等）<br />
第二条 　第一条の規定による改正後の身体障害者雇用促進法（以下「新身障法」という。）第十九条の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の同条第一項に規定する身体障害者雇用調整金について適用する。<br />
２ 　昭和五十一年度分の新身障法第十九条第一項に規定する身体障害者雇用調整金に関する同項の規定の適用については、同項中「当該年度に属する各月（当該年度」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月（当該期間」と、「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第三十六号）附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により算定した額」とする。 </p>
<p>（身体障害者雇用納付金に関する規定の適用等）<br />
第三条 　新身障法第五章第二節の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の新身障法第二十六条第一項に規定する身体障害者雇用納付金について適用する。<br />
２ 　昭和五十一年度分の新身障法第二十六条第一項に規定する身体障害者雇用納付金に関する新身障法第五章第二節の規定の適用については、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第三項中「当該年度に属する各月」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月」と、第二十八条第一項及び第二項中「当該年度において」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの期間内において」と、第二十九条第一項中「翌年度の初日（当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日）」とあるのは「昭和五十二年十月一日」とする。 </p>
<p>（報奨金に関する規定の適用等）<br />
第四条 　新身障法附則第二条第三項の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の同項に規定する報奨金について適用する。<br />
２ 　昭和五十一年度分の新身障法附則第二条第三項に規定する報奨金に関する同項の規定の適用については、同項中「当該年度に属する各月」とあるのは、「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月」とする。 </p>
<p>（身体障害者雇用促進協会の設立に伴う経過措置）<br />
第五条 　この法律の施行の際現にその名称中に身体障害者雇用促進協会という文字を用いている者については、新身障法第四十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。<br />
２ 　身体障害者雇用促進協会の最初の事業年度は、新身障法第六十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十二年三月三十一日に終わるものとする。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和五五年一二月二五日法律第一一〇号） </p>
<p>　この法律は、公布の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号） </p>
<p>１ 　この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。<br />
２ 　この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和五九年六月二六日法律第五〇号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。 </p>
<p>（予算等の取扱いの特例）<br />
第二条 　この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会（以下「協会」という。）が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法（以下「新法」という。）第六十一条の二中「当該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。 </p>
<p>（雇用促進事業団からの事務の引継ぎ等）<br />
第三条 　雇用促進事業団（以下「事業団」という。）は、この法律の施行の際に、新法の規定により労働大臣（新法第三十九条の二第一項の規定により協会に同項の業務（次条において「納付金関係業務」という。）を行わせる場合にあつては協会。以下同じ。）が行うこととされる業務であつて、この法律による改正前の身体障害者雇用促進法（以下「旧法」という。）の規定により従前事業団が行うこととされていたもの（以下「旧法業務」という。）に関する事務を労働大臣に引き継ぐものとする。<br />
２ 　この法律の施行前に、旧法業務に関し、旧法の規定により事業団に対してした手続その他の行為又は事業団がした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定により労働大臣に対してした手続その他の行為又は労働大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。 </p>
<p>（事業団からの権利及び義務の承継）<br />
第四条 　この法律の施行の際現に事業団が旧法業務に関し有する一切の権利及び業務は、その時において国（新法第三十九条の二第一項の規定により協会に納付金関係業務を行わせる場合にあつては協会）が承継する。 </p>
<p>（事業団の決算に関する経過措置）<br />
第五条 　事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 </p>
<p>（協会の決算関係書類に関する経過措置）<br />
第六条 　協会の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第七条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第八条 　この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び第六条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和五九年八月一〇日法律第七一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第二十七条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和五九年一二月二五日法律第八七号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第二十八条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 </p>
<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第四十一条 　この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第四十二条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（昭和六二年六月一日法律第四一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第五十九条第一項の改正規定（「、納付金関係業務及び第七十九条第二項に規定する業務を行うほか」を削る部分並びに同項第一号の三、第一号の四及び第三号の二に係る部分に限る。）、第六十条第一項及び第三項、第六十条の二並びに第六十四条の改正規定、第六十四条の六を第六十四条の八とし、第六十四条の五を第六十四条の七とする改正規定、第六十四条の四を第六十四条の五とし、第六十四条の三の次に一条を加える改正規定（第五十九条第一項第三号の二に掲げる業務に係る部分に限る。）、第七十条の二の改正規定（改正後の第六十四条の六に係る部分を除く。）、第八十七条第六号の改正規定並びに附則第二条第五項の改正規定（「第六十四条の四まで」を改める部分に限る。）並びに附則第五条及び第十四条の規定は、昭和六十二年七月一日から施行する。 </p>
<p>（名称使用の制限に関する経過措置）<br />
第二条 　この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「新法」という。）第九条の六の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。<br />
２ 　この法律の施行の際現にその名称中に日本障害者雇用促進協会という文字を用いているものについては、新法第四十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 </p>
<p>（身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置）<br />
第三条 　この法律の公布の日からこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間にこの法律による改正前の身体障害者雇用促進法（以下「旧法」という。）第十五条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者（新法第二条第二号に規定する身体障害者をいう。）である労働者（新法第十四条第一項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。）の数に精神薄弱者（新法第二条第四号に規定する精神薄弱者をいう。）である労働者の数を加えた数が新法第十四条第一項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であつた事業主に対するものは、この法律の施行の時にその効力を失う。 </p>
<p>（身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置）<br />
第四条 　昭和六十二年度以前の年度分の身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。 </p>
<p>（身体障害者雇用促進協会の定款の変更）<br />
第五条 　この法律の公布の際現に身体障害者雇用促進協会が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に身体障害者雇用促進協会が設立された場合においては、身体障害者雇用促進協会は、同日までに、日本障害者雇用促進協会となるために必要な定款の変更をし、労働大臣の認可を受けることができる。<br />
２ 　前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。 </p>
<p>（出資等）<br />
第六条 　この法律の施行の際現に日本障害者雇用促進協会（以下「新協会」という。）が設立されている場合で、新法第九条の十第一項の規定により新協会に同項の業務（以下「職業センターの設置運営業務」という。）を行わせるときは、職業センターの設置運営業務に相当する業務で、附則第二十一条の規定による改正前の雇用促進事業団法（昭和三十六年法律第百十六号）第十九条第一項の規定により従前雇用促進事業団（以下「事業団」という。）が行うこととされていたもの（以下「旧法業務」という。）に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額は、この法律の施行の時に、政府から新協会に出資されたものとする。 </p>
<p>第七条 　事業団は、この法律の施行の時に、前条の旧法業務に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額によりその資本金を減少するものとする。 </p>
<p>（事務の引継ぎ）<br />
第八条 　事業団は、この法律の施行の時に、旧法業務に関する事務を労働大臣（新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会）に引き継ぐものとする。 </p>
<p>（事業団からの権利及び義務の承継等）<br />
第九条 　この法律の施行の際現に事業団に属する土地、建物、物品その他の財産のうち、政府（新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会）が職業センターの設置運営業務を行うために必要と認められるものは、この法律の施行の時に、国（新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会。次項において同じ。）が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。<br />
２ 　前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に事業団が旧法業務に関して有する権利及び義務は、この法律の施行の時に、国が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。 </p>
<p>（非課税）<br />
第十条 　前条の規定により新協会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 </p>
<p>（職員の身分の承継）<br />
第十一条 　附則第六条に規定するときにおいては、この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、施行日に、新協会の職員となるものとする。<br />
一 　事業団が設置する施設のうち旧法業務に係るものに勤務する事業団の職員<br />
二 　事業団の事務所に勤務する職員で、あらかじめ事業団の理事長が指名するもの<br />
三 　事業団が設置する施設のうち事業団からの委託を受けて労働福祉事業団が行う旧法業務に係るものに勤務する労働福祉事業団の職員で、あらかじめ労働福祉事業団の理事長が指名するもの </p>
<p>（事業団の決算に関する経過措置）<br />
第十二条 　事業団の昭和六十二年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 </p>
<p>（身体障害者雇用促進協会の役員の任期に関する経過措置）<br />
第十三条 　この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。 </p>
<p>（新法第六十条第一項等の適用に関する特例）<br />
第十四条 　附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における新法第六十条第一項、第六十条の二及び第六十四条の規定の適用については、新法第六十条第一項及び第六十四条中「第五十九条第一項第一号から第一号の三まで」とあるのは「第五十九条第一項第一号、第一号の三」と、新法第六十条の二中「第五十九条第一項第一号から第一号の四まで」とあるのは「第五十九条第一項第一号の三」と、「事務所（同項第一号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにその設置運営を行う障害者職業センター。以下この条において同じ。）」とあるのは「事務所」とする。<br />
２ 　附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における旧法附則第四条第四項の適用については、同項中「第六十四条の四まで」とあるのは、「第六十四条の三まで、第六十四条の五」とする。 </p>
<p>（障害者職業生活相談員に関する経過措置）<br />
第十五条 　旧法第七十九条第一項の労働大臣が行う講習を修了した者又はこの法律の施行の際現に同項の規定により身体障害者職業生活相談員として選任されている者は、それぞれ、新法第七十九条第一項の厚生労働大臣が行う講習を修了した者又は同項の規定により障害者職業生活相談員として選任されている者とみなす。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第三十一条 　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第三十二条 　この法律の施行前にした行為（旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第三条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。）及び附則第十二条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成四年六月三日法律第六七号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成五年四月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成四年六月三日法律第六八号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成五年四月一日から施行する。 </p>
<p>（身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置）<br />
第二条 　この法律の公布の日から前条ただし書に定める日の前日までの間に第二条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律（附則第五条において「旧法」という。）第十五条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者（第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「新法」という。）第二条第二号に規定する身体障害者をいう。以下この条において同じ。）である労働者（新法第十四条第一項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。）の数（当該数の算定に当たっては、重度身体障害者（新法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この条において同じ。）である労働者はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものと、重度身体障害者である短時間労働者（新法第十四条第一項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。）はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。）に精神薄弱者（新法第二条第四号に規定する精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。）である労働者の数（当該数の算定に当たっては、重度精神薄弱者（新法第二条第五号に規定する重度精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。）である労働者はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものと、重度精神薄弱者である短時間労働者はその一人をもって同項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。）を加えた数が新法第十四条第一項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であった事業主に対するものは、前条ただし書に定める日に、その効力を失う。 </p>
<p>（身体障害者雇用納付金、身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置）<br />
第三条 　平成四年度以前の年度分の身体障害者雇用納付金の徴収並びに身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第四条 　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第五条 　この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為（旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第二条の規定により附則第一条ただし書に定める日にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。）に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 </p>
<p>（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）<br />
第二条 　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）<br />
第十四条 　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第十五条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成六年六月二二日法律第三八号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成六年十月一日から施行する。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第二条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成九年四月九日法律第三二号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
一 　第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条の二第一項第一号の改正規定及び同法第五十九条第一項第四号の改正規定　平成九年十月一日<br />
二 　第一条の規定（前号に掲げる規定を除く。）並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定　平成十年四月一日 </p>
<p>（助成金に関する経過措置）<br />
第二条 　第一条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第二号から第四号までの助成金であってその支給事由が前条第二号に定める日前に生じたものの支給に関しては、なお従前の例による。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第三条 　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第四条 　附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に定める日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成九年五月九日法律第四五号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定（雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。）並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定（雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。）並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一〇年九月二八日法律第一一〇号） </p>
<p>　この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
一 　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日 </p>
<p>（新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例）<br />
第百二十二条 　第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局（以下「都道府県労働局」という。）であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 </p>
<p>（職業安定関係地方事務官に関する経過措置）<br />
第百二十三条 　この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員（労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。）である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。 </p>
<p>（地方労働基準審議会等に関する経過措置）<br />
第百二十四条 　この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。 </p>
<p>（国等の事務）<br />
第百五十九条 　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 </p>
<p>（処分、申請等に関する経過措置）<br />
第百六十条 　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。<br />
２ 　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </p>
<p>（不服申立てに関する経過措置）<br />
第百六十一条 　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。<br />
２ 　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 </p>
<p>（手数料に関する経過措置）<br />
第百六十二条 　施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第百六十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第百六十四条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。<br />
２ 　附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 </p>
<p>（検討）<br />
第二百五十条 　新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 </p>
<p>第二百五十一条 　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </p>
<p>第二百五十二条 　政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
二 　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日 </p>
<p>（職員の身分引継ぎ）<br />
第三条 　この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 </p>
<p>（別に定める経過措置）<br />
第三十条 　第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一二年六月七日法律第一一一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一三年四月二五日法律第三五号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一三年六月二九日法律第八〇号） </p>
<p>　この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一四年五月七日法律第三五号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
一 　第十三条の次に二条を加える改正規定、第十四条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条第三項の改正規定、第十七条に一項を加える改正規定、第二十九条第七項の改正規定及び第三十九条の十の改正規定並びに附則第四条第一項の改正規定（子会社及び関係会社に係る部分に限る。）　平成十四年十月一日<br />
二 　第三十八条第一項の改正規定、第四十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第五条を附則第六条とする改正規定、附則第四条第一項の改正規定（子会社及び関係会社に係る部分を除く。）、同条を附則第五条とする改正規定、附則第三条第五項の改正規定、同条を附則第四条とする改正規定、附則第二条の次に一条を加える改正規定及び附則第五条の規定　平成十六年四月一日 </p>
<p>（障害者就業・生活支援センターに関する経過措置）<br />
第二条 　この法律の施行の際現にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「旧法」という。）第九条の十二第一項の規定による指定を受けている社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人であって、旧法第九条の十三第一号に規定するあっせんの業務を行っているもの（以下「旧センター」という。）は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「新法」という。）第九条の十八の規定による指定を受けた者とみなす。<br />
２ 　この法律の施行の日前に旧法第九条の十二第二項又は第四項の規定によりされた公示（旧センターに係るものに限る。）で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第九条の二十の規定により読み替えて準用される新法第九条の十二第二項又は第四項の規定によりされた公示とみなす。この場合において、当該公示のうち旧法第九条の十二第二項に規定する指定に係る地域に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。<br />
３ 　この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧センターに対して行い、又は旧センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第九条の十九に規定する障害者就業・生活支援センターに対して行い、又は障害者就業・生活支援センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第三条 　前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一四年七月三一日法律第九八号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
一 　第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定　公布の日 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第三十八条 　施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第三十九条 　この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一四年一二月一三日法律第一六五号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条（障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定（「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。）を除く。）、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 </p>
<p>（障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置）<br />
第八条 　旧障害者雇用促進法（第五十四条を除く。）又は旧高年齢者等雇用安定法（第三十四条を除く。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又は前条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 </p>
<p>（業務の範囲に関する経過措置）<br />
第九条 　平成十五年十月一日までの間は、第十一条第一項第一号中「第四十九条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同項第四号中「第十九条第一項」とあるのは「第九条」と、同項第六号中「第四十九条第一項」とあるのは「第三十九条の二第一項」と、「第七十二条第三項、第七十三条第一項及び第七十四条第一項」とあるのは「第三十九条の十二第三項、第三十九条の十三第一項及び第三十九条の十四第一項」とする。 </p>
<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第十条 　附則第六条及び第七条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>（政令への委任）<br />
第十一条 　附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一四年一二月一三日法律第一七一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一六年六月一一日法律第一〇三号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br />
二 　第二条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条、第十条、第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定　平成十八年四月一日 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第四条 　附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一七年七月六日法律第八一号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十五条の改正規定、第四十九条第一項の改正規定（同項第一号に係る部分、同項第八号の次に一号を加える部分及び同項第九号に係る部分を除く。）、第五十条の改正規定、第五十二条の改正規定、第七十四条の改正規定（見出しを削る部分を除く。）、第七十七条の改正規定、第八十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定（第八十六条の二に係る部分に限る。）、第八十七条の改正規定及び附則第四条第五項の改正規定（「第五十条第四項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る。）並びに附則第四条、第五条第一項、第六条から第八条まで及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。 </p>
<p>（検討）<br />
第二条 　政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「新法」という。）の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </p>
<p>（身体障害者又は知的障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置）<br />
第三条 　この法律の公布の日からこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に、この法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「旧法」という。）第四十六条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において新法第七十二条の四第四項及び第五項並びに新法第七十二条の六において読み替えて準用する新法第七十一条第四項及び第五項の規定を適用するとしたならば、新法第四十六条第一項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。 </p>
<p>（助成金に関する経過措置）<br />
第四条 　旧法第七十七条第一項の規定による給付金であってその支給事由が附則第一条ただし書に規定する日前に生じたものに関しては、なお従前の例による。 </p>
<p>（障害者雇用納付金等に関する経過措置）<br />
第五条 　新法第五十条第四項及び新法附則第四条第八項の規定は、平成十七年十月一日以後に支給する新法第五十条第一項の障害者雇用調整金及び新法附則第四条第三項の報奨金について適用する。<br />
２ 　前項に定めるもののほか、平成十七年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。 </p>
<p>（新法第七十四条等の適用に関する特例）<br />
第六条 　附則第一条ただし書に規定する日から施行日の前日までの間における新法第七十四条、第八十六条第一号及び第八十七条第一項並びに前条第一項の規定の適用については、第七十四条の見出し中「身体障害者等以外の障害者の雇用の促進に関する研究」とあるのは「身体障害者等以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施」と、第八十六条第一号中「、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「又は第五十二条第二項」と、第八十七条第一項中「第八十五条の二から前条まで」とあるのは「第八十六条及び第八十六条の二」と、「罰金刑」とあるのは「刑」と、前条第一項中「新法附則第四条第八項」とあるのは「新法附則第四条第五項」とする。 </p>
<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第七条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </p>
<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第八条 　この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為（旧法第八十六条第二号に該当するもので、附則第三条の規定により施行日にその効力を失う旧法第四十六条第一項の規定による命令に係るものを除く。）及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄 </p>
<p>　この法律は、会社法の施行の日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
１ 　この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。<br />
（調整規定）<br />
２ 　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。<br />
３ 　前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一八年六月二一日法律第八〇号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 </p>
<p>　　　附　則　（平成一九年六月二七日法律第九六号）　抄 </p>
<p>（施行期日）<br />
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。</p>
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